雇用保険「教育訓練休暇給付金」について
令和7年10月1日より雇用保険の「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
教育訓練休暇給付金は、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
【対象者】
- 雇用保険被保険者
【支給要件】
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象になります。) - 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
【休暇の要件】
- 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇を取得していること
- 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること
- 次に定める教育訓練等を受けるための休暇であること
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
【給付内容】
- 離職した場合に支給される基本手当の額と同じ
- 給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか
詳細については、リーフレットをご参照ください。
- 『教育訓練休暇給付金のご案内』
https://www.mhlw.go.jp/content/001517326.pdf - 『教育訓練休暇給付金のご案内(簡易版)』
https://www.mhlw.go.jp/content/001513595.pdf